2018年5月以降の雇用保険の手続きについて(マイナンバーの記載)|渋谷で社労士をお探しなら社会保険労務士法人ふじまき事務所へ

社会保険労務士法人ふじまき事務所

0364270005

お問合せ・お申し込み

受付時間 : 9:00~18:00(土日祝祭日は除く)

法改正情報

2018年5月以降の雇用保険の手続きについて(マイナンバーの記載)

法改正情報 2018年04月15日

2018年5月以降、次の雇用保険の手続きについては、

マイナンバーの記載が無い場合、原則返戻処理されることになります。

マイナンバーの届出につきまして、ご協力お願いします。

 

※マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。

 

マイナンバーの記載が必要な届出等
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
④ 育児休業給付支給申請(初回)
⑤ 介護休業給付支給申請

 

個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
⑥ 雇用保険被保険者転勤届
⑦ 雇用継続交流採用終了届
⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
⑨ 育児休業給付支給申請(2回目以降)

 

雇用保険の手続きの際にはマイナンバーの提出をお願いします

 

雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A

ページトップへ