受付時間 : 9:00~18:00(土日祝祭日は除く)
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従業員が入社、退社したとき、扶養の手続きに時間を割かれていませんか?
うっかり手続きが漏れてしまったことはありませんか?
会社においても手続きはできますが、手続きの方法をよく理解していなかったために、給付金をもらうことができなくなったというお話を聞くことがあります。
社会保険労務士は労働保険・社会保険に関する手続きのプロです。
従業員の入社から退社までの手続きをはじめ、労災申請や高年齢、育児、介護に関する雇用継続給付金などの手続き、その他の労働保険・社会保険に関するご相談に応じます。
また、当事務所は電子申請に対応しています。電子申請をおこなうことで、よりスピーディーに手続きをおこなうことができます。ぜひ、プロにおまかせください!
労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称したものをいいます。
労働者を1人でも雇い入れた場合は、事業主は労働保険に加入しなければならないと定められています。(ただし雇用保険の加入については週20時間以上勤務等の要件があります)
社会保険とは、会社の従業員が加入する健康保険と厚生年金保険のことをいいます。
法人の会社は、社長1人だけでも社会保険に加入しなければならないと定められています。
現在協会けんぽへ加入されており、これから健康保険組合への加入をご検討されている事業主様、ぜひ当事務所へご相談ください。
加入することのできる健康保険組合があるか、またその健康保険組合へ加入するための要件に合うのかなど当事務所でお調べいたします。