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法改正情報 2019年01月20日
2019年4月1日以降、労働保険(一括有期事業)の手続きにおいて
会社事務手続きの負担を軽減するための取組として、
次の2つの手続きが廃止されます。
①一括有期事業開始届の廃止
これにより、2019年4月1日以降に開始する一括有期事業については
「一括有期事業開始届」を提出する必要はありません
②一括有期事業の地域要件の廃止
2019年4月1日以降に開始する一括有期事業については、
遠隔地で行われるものも含めて一括されます
※2019年3月31日までは、従来通りの制度のままですので
ご注意ください。
東京労働局ホームページ
2019年4月以降の一括有期事業事務手続きについて
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000349786.pdf