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お知らせ

令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります

お知らせ 2020年03月10日

平成29年1月1日から、65歳以上の労働者も含め

すべての労働者が雇用保険の適用対象となっておりますが、

経過措置として、平成29年1月1日から令和2年3月31日までの間、

高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されておりました。

令和2年4月1日からは、高年齢労働者におきましても

他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。

給与からの雇用保険料の徴収が必要となりますので、ご注意下さい。

 

※高年齢労働者とは

毎年年度の初日(4月1日)において、満64歳以上である労働者で、

雇用保険の一般被保険者となっている方をいいます。

 

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